建物の共有部は使って良いの?

店舗仲介スペシャリスト
トレジャーコンテンツの坂本です。

今日は、以前契約した店舗で起きた「トラブル」についてお伝えしたいと思います。
店舗のトラブルについては、知っておけば未然に防ぐ事が可能な事案が多いです。

そのため「こんなトラブルがあったよ」という事例もお知らせしますので、ぜひ業務に活かして頂きたいと考えてます。

さて、本件は実際に起きたトラブルなんですが、
リースラインというものを明確に定めておく必要があるということです。

では、具体的にどんなトラブルだったのか見ていきましょう。

トラブルの内容
・共有部に倉庫をおいてしまい、隣の店舗からクレームが出た。

クレームの内容
・自分たちは共有部に何も置いてないので、そちらも置かないで欲しい。
 置くのであれば、専用部におくべきだ。

というものです。

ここで議論されている、専用部と共有部の定義について確認してみましょう。

専用部

専用部とは、借主が専用で使える部分のことです。
例えば専用の駐車場や専用の駐輪場だったり、居住用であれば、ベランダやバルコニーなどです。

簡単にいうと、お金を払って借りている部分ですね。
つまり、専有部であれば、自由に使って良いということです。

共有部

共有部とは、借主が他の借主と共同で使う部分のことです。
例えば、マンションのエントランスやエレベーターや階段や廊下などです。
ゴミ置き場や宅配ボックス、配管などもそうですね。

専用スペースとして分かれていない場合は、共有部という扱いになると思います。
個人専用の駐輪場なら専用部というわけですね。

つまり、勝手に物を置いたらダメなエリアです。

そのため、通常の店舗契約では、
リースラインというのを明確に定め、共有部と専有部を区別する必要があります。

このリースラインを明確に定めることで、トラブルを未然に防ぐことが出来るのです。

本件についての結末は、共有部を分割し、専有部として区別しました。

どうしても、店舗の外に、倉庫を置く必要があったため、
近隣店舗と何度も打合せをして、建物の貸主立ち合いで、決着がつきました。

初めからリースラインを明確にしておけば、こんな苦労はしなかったでしょう。
ぜひ気にしてみて下さい。

それでは、本日はここまで。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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