いまさら聞けない税区分〜賃料の消費税の話〜

こんにちは。
店舗仲介スペシャリスト、トレジャーコンテンツの坂本です。

いきなりですが、クイズです。

不動産の賃料について、下記の
「消費税」に関する選択肢のうち正しいものはどれでしょう?

1. 賃料には消費税は課税されない
2. 賃料には消費税が課税される
3. 賃料には消費税が課税される場合と課税されない場合がある

正解は 全部 です。
どういうこと?と思われるかもしれません。


実は、不動産は「借り方」によって
消費税の課税と非課税が、以下のように変わります。

・建物を住宅として貸し借りする場合        ⇒ 非課税
・建物を事務所や店舗として貸し借りする場合    ⇒ 課税
・土地を貸し借りする場合             ⇒ 非課税(原則)

では、「店舗兼住宅」や「住宅兼店舗」の場合はどうなるのでしょう?
非課税?それとも課税でしょうか?

正解は「店舗もしくは事務所部分」は課税対象となり、「住宅部分」は非課税となります。
ですので、
「住宅部分と店舗及び事務所部分を合理的に区分すること」が求められます。

消費税基準でいえば、
住宅として使用する部分と、店舗や事務所として使用する部分とを曖昧にしてはダメなんです。

では次に、土地を借りる場合です。土地の場合は、もう少し話が複雑になります。

土地の賃料(借地料)には、原則として消費税は課税されませんが、例えば「駐車場」として土地を貸し借りする際には注意が必要です。
以下の場合は、土地の貸し借りであっても賃料には消費税が課税されます。

・貸主が「土地を整備して」駐車場として貸し出す土地の賃料 
・整備された土地ではないが、貸し借りの期間が「1か月未満」の土地の賃料

ここでいう土地の整備とは、
・アスファルトや砂利の敷設を行う
・1台当たりの区画割を行う
・フェンスを設置する
といった、駐車場らしくする工事全般のことを指します。

ご紹介したように、
課税のルールには不動産特有の決まりがあり、金額が大きくなりがちなのですが、よくわからない、という方は少なくないように思います。

不動産業者としては、貸主・借主の信頼関係を損なわないために、もっと身近な問題として捉えていく必要があります。

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