社長がOKしたのに、契約キャンセル。何があった!?

こんにちは。
株式会社トレジャーコンテンツ、店舗仲介スペシャリストの坂本です。

本日は、「意思決定の違い」についてです。
どのような特徴があって、どんな点に注意して進めれば良いのかをお話ししたいと思います。

個人での出店や、社長さんが直接契約に立ち会うような法人契約の場合であれば、
店舗の賃貸借契約であっても、居住用とそれほど勝手は変わりません。

しかし、チェーン店(いわゆる一定以上の規模の法人)が借主となるケースでは、特に注意を払わないといけない点があります。

それは、「社内組織の体制」です。

典型的なチェーン店の法人における社内組織では、
1.店舗開発の担当者
2.担当者の部長
3.担当役員
4. 社長
といったような組織体制となっており、通常であれば社長の決裁が済むと契約締結へと進みます。

では、取締役会が設置されている法人はどうでしょうか。
1.店舗開発の担当者
2.担当者の部長
3.担当役員
4. 社長
5.取締役会

上記のように、最終決定権は「取締役会」が持っています。
そのため、社長が契約の締結に対してOKを出したとしても、取締役会の決裁が取れなければ、「店舗の契約締結はできない」というような事態は当然のように発生します。

そう、「当然のように発生する」のです。

さらに、上場法人となればその傾向はより強く、貸主主導で契約スケジュールをコントロールすることはかなり難しいです。

また、取締役会での決裁までの社内スケジュールは法人によりそれぞれ違います。
ですから、法人毎に都度の確認が必要です。

過去に私が契約を担当した法人の中には、
取締役会が開かれるのが2ヶ月に一度というようなケースもありました。

店舗物件の契約では双方の温度感がとても大切だと思います。
せっかく苦労の末に貸主さんを説得したのに、契約締結まで何ヶ月もかかり、
貸主さんが契約に対する意欲を失ってしまい「破談」になるというケースもたくさん経験しました。

「誰が最終決定権者なのか」
これさえ把握すれば、事前に貸主さんに共有することが可能になり、温度感を損なう可能性を低くすることが可能です。

大手法人相手の契約の場合、社長がOKを出したから「契約出来る」という考えは、今この時点から捨てて下さい。

これが「当たり前なんだ」と考える事が重要です。

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